虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会規定
株式会社エイチ・エス・エー
(目的)
第1条 本規定は株式会社エイチ・エス・エーの各事業所における虐待の防止と身体拘束の適切な対応の推進に努め、利用者の安全と人権を擁護することを目的とする。
(委員会の責務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 虐待防止及び身体拘束等適正化のための指針と計画の整備、各種フォーマット、システムの点検等を行う。
(2) 啓発活動として、各種規定やポスターを掲示し周知に努める。
(3) 各部署の委員の役割として、
・部署内で発生した各種事例の収集と委員会への報告
・フローチャートに即した流れの把握とフォロー
・各種規定及び啓発ポスターの掲示と実施
・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための研修(年1回以上の開催、一体的な開催を可とする)
(4) 報告された事例について、課題を分析し、再発防止策、検討結果を各部署に伝え、再発防止に努める。
(5) 必要時、緊急時においては、行政機関に通報又は相談する。
(6) 最終の定例会にて評価、次年度に向けた取り組みを実施する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する。
(1) 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
(2) 委員の選任については、当該事業所の管理者、責任者、その他必要とされる者の中で経営会が指名した者とする。
(3) 委員の中から虐待防止対応責任者を選出する。(虐待防止対応責任者は身体拘束等適正化対応責任者と兼務する)
(4) 委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時には、経営会が指名した者がその会務を務める。
(5) 委員には、内部もしくは外部の第三者医院を加えることができる。
(委員会の開催)
第4条 委員会の開催を次のとおりとする。
(1) 委員会は、年3回以上の定例会を開催するものとする。(Zoomを用いた参加も可能とする)
(2) 委員長は書記を指名し、議事録を整備、保管する。
(3) 委員会は、協議のため必要がある時は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(4) 随時に会の開催の必要がある時は、委員長が招集し開催する。
(苦情解決体制の整備)
第5条 苦情及び説明・同意については事業所の利用契約書及び重要事項説明書に準拠し対応する。
(権利擁護のための成年後見制度)
第6条 虐待防止対応責任者は、障がい者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障がい者本人及びその保護者等に啓発する。
(その他)
身体拘束等適正化検討委員会については、虐待防止委員会と一体的に設置・運営するものとする。
附則 この規定は令和4年4月1日から施行する。
虐待防止責任者
家子 博美(ぐれーぷ管理者)
委員
瀬戸 隆治(3部 部長)
委員
稲 智久(笑っこ管理者)
第三者委員
今井 静
委員
髙橋 英美(相談支援)
委員
鈴木 康司(ひまわりの家管理者)
第三者委員
田中 裕美
委員
木髙 幸恵(りんごの木管理者)
委員
木髙 暢芳(自立支援管理者)
別表
虐待防止委員会組織図
委員長
栖原 えりか(相談支援管理者)
第三者委員
山本 真琴
(花はな管理者)
虐待身体的拘束等適正化のための指針
株式会社エイチ・エス・エー
1.理念
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。株式会社エイチ・エス・エーでは、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心がける。
2.根拠となる法律
(1)障害者虐待防止法
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である。
・切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
・一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)事業所内での共通理解・身体拘束の防止に努める。
やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
・自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
・屋外移動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
・屋内活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
・クールダウンのための個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)研修の実施・定期的な教育や研修(年1回以上)を実施する。
・新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
・その他必要に応じて教育や研修(事例検討など)を行う。
(3)委員会の実施
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う。
・身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う。
・身体拘束を実施した場合の解除を検討する。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。
(4)身体拘束記録
・身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態や内容、目的、理由、拘束時間ややむを得なかった理由などを記入する。
(5)身体拘束の解除(報告)
・記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
(6)利用者、家族への説明
・身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間など記録をもとに説明を行い、十分な理解が得られるように努める。
4.当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。
令和4年4月1日より施行